判示事項 国籍留保制度の合憲性 平成27年
国籍法12条と憲法14条1項
裁判要旨
国籍法12条は,憲法14条1項に違反しない。
参照法条
憲法14条1項,国籍法12条,国籍法17条1項,国籍法17条3項,戸籍法104条
国籍法
第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。
国籍法12条と憲法14条1項
国籍法12条は,憲法14条1項に違反しない。
憲法14条1項,国籍法12条,国籍法17条1項,国籍法17条3項,戸籍法104条
第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。