民法総則#1
序論
- 私法の一般法を何というか?
- 一般法に対して優先される法を何というか?
- 1の一般法に対して優先される法の例を挙げよ。
- 民法を4つのカテゴリに分ける場合、どのような内容になるか?
- 空欄を補充せよ。
第1条( )の行使及び( )の履行は、( )に従い( )に行わなければならない。 - 所有権は、何ら人為的拘束を受けず、侵害するあらゆる他人に対して主張することができる完全な支配権であるという原則を何というか?
- 私法上の法律関係については、個人が自由意思に基づき自律的に形成することができるという原則を何というか?
総則
- 権利の行使といえども、社会性に反する場合を何というか?
- では、この場合はどのように扱われるのか?
- 何らかの権利を侵害された者が、司法手続によらず実力をもって権利回復をはたすことは、原則として禁止されているが、このことを何というか?
- 総則は民法においてどのような位置づけか?
- 権利義務の主体は何か?
- 自然人の権利の始期と終期は?
- では、例外はあるか?
意思能力
- 物事を判断し、有効に意思表示をする能力を何というか?
- では、その能力が無い者がした法律行為はどのように扱われるか?
- なぜそのように扱われるのか?
- 単独で確定的に有効な法律行為を成し得る能力を何というか?
- この能力を制限される者を何というか?
- これらの者を保護するための4類型を挙げよ。
- これらの者がした行為はどのように扱われるか?
意思表示
- 一定の法律効果の発生を欲する意思を外部に表示する行為を何というか?
- 意思表示がされるまでの過程を説明せよ。
- 表示行為の態様は明示に限るか?
- 効果意思が欠けていることを何というか?
- どんな場合があるか?
- 意思を形成する動機の段階で欠陥がある場合を何というか?
- どんな場合があるか?
無効・取消
- 法律行為の効力を否定する方法は何か?
- では、この制度の趣旨は何か?
- 法律行為の効力がはじめから発生しないことを何というか?
- この概念には、主張者や期間という制限はあるか?
- 一応有効な法律行為の効果を初めに遡って消滅させることを何というか?
- この概念には、主張者や期間という制限はあるか?
- 5を行使した場合の効果はどうなるのか?
- 取り消しうる行為を、確定的に有効にする方法はあるか?
意思の欠缺
- 空欄を補充せよ
第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその( )を妨げられない。ただし、( )が表意者の( )を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、( )とする。
- 表意者が真意のないことを知りながらする単独の意思表示(嘘のこと)を何というか?
- この意思表示の効果は?
- では、例外はあるか? あるとすればどのような場合か?
- 相手方と通じて真意でない意思表示をすることを何というか?
- この意思表示の効果は?
- では、例外はあるか? あるとすればどのような場合か?
- 空欄を補充せよ。
第九十四条 相手方と通じてした( )の意思表示は、( )とする。
2 前項の規定による意思表示の( )は、( )に対抗することができない。 - 民法にいう「善意」「悪意」とはどういう意味か?
- 「対抗できない」とはどういう意味か?
- 94条2項の趣旨を説明せよ。
- このことを特に何というか? 〇〇〇〇法理
- 94条2項の趣旨からすると、例えば通謀がなかった場合でも外観を信頼した者は保護されるべきということになる。この場合、どのような法解釈となるか?
- この場合の要件を説明せよ。
- 表示行為から推測される意思と、表意者の真実の意思とが食い違っていることを、表意者が知らないこと(うっかりミス)を何というか?
- 効果意思の形成過程の動機に錯誤がある場合を何というか?
- 表示行為の意義についての誤り、例えば、1ドルと1ポンドは同じ価値だと誤信してサインした場合等を何というか?
- 誤談(言い間違い)や誤記(書き間違い)など、表示行為自体を誤る錯誤を何というか?
- 判例は、95条の対象となるのはいかなる錯誤であるとしているか?(*学説上争いがある。)
- 錯誤の効果は?
- 表意者に重大な過失があった場合、どのように取り扱われるか?
瑕疵ある意思表示
- 空欄を補充せよ
第九十六条 ( )又は( )による意思表示は、( )ことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による( )による意思表示の取消しは、( )に対抗することができない。 - 人を欺罔して錯誤に陥らせる行為を何というか?
- 効果はどうなるか?
- では、例外はあるか?
- 96条2項のケースで、相手方が善意であった場合、詐欺をされた者は主張制限されることになるが、この場合、どのように処理すれば良いか?
- 相手に畏怖を生じさせ、それによって意思表示をさせることを何というか?
- 効果はどうなるか?
- この場合、第三者の保護規定はあるか?
隔地者間での意思表示
- 意思表示は、到達した時に効力が発生するとの原則を何というか?
- では、発信した時に効力が生じるとする原則を何というか?
- それでは、例えば、契約の申し込みの意思表示はどちらになるか?
- その相手方が承諾の意思表示をする場合はどちらになるか?